金沢市のリノベーション&全面リフォーム専門店「ホットリノベ」の細川です。
皆さま、こんにちは!
最近では在宅ワークをされる方も増え、都心から地方の両親宅へ移り住み2世帯化をされたいという方が増えております。
ただ、もともと自分の家ではないし、どうやって銀行で住宅ローンを組んで両親の家をリノベーションすればいいのかといったお問い合わせも増えております。
また、リノベーションは1000万以上かかる高額な工事ということもあり、合わせて住宅ローン控除も受けてお得にすすめたいというご要望もあります。
今回はそういった方にリノベーションにおける住宅ローン控除の適用要件についてご紹介致します。
住宅ローンを組むために必要なこと
では、そもそも、住宅ローンを組むためには何が必要なのでしょうか?
ここでまず第一に問われるのは、リノベーション工事をしたい家が誰のものなのか、ということです。
住宅ローンはそもそも、自分の持ち物でなければ組めません。
ですので、両親の家の名義が誰なのかを確認して、名義変更することからスタートします。
その際、父親名義から実の息子の名義に変えるのか、義理の息子の名義に変えるのかでも対応が変わってきますので、司法書士・税理士にご相談されることをお勧めいたします。
その他にも必要要件があります。
以下にそれらをまとめてみましたのでチェックしてみましょう。
✔リノベーションを行う本人が所有し、住まいとしていること
✔リノベーションしてから6か月以内に住み始めていること
✔リノベーション後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること
✔家屋の床面積の1/2以上が居住用であること
✔控除を受ける年の合計所得金額が、3000万円以下であること
✔ローン期間が10年以上であること
✔工事費用が100万円以上であること
※ 工事費用から補助金を引いた額が100万円以上である必要があります。
✔リフォーム総額のうち1/2以上が居住用部分の工事費用であること
名義が変わって、無事銀行の仮審査も通ったら
リノベーション工事ができそう、とわかり、名義も無事変えられて、銀行の仮審査も通過したとします。
控除を受けるために増改築等工事証明書の発行依頼をしましょう。
これは確認申請のいらない工事であること等を証明する書類になります。
お客様ご自身でご用意ただくものは住民票の写し・登記事項証明書です。
他の書類【工事請負契約書等、工事費内訳明細書、間取り図面写真(工事前・工事後)】
は工事請負会社が用意するので大丈夫です。
増改築等工事証明書がもらえたら住宅ローン控除が受けられます。
この制度は所得から控除されるのではなく、税額から控除されます。
また、所得税だけでなく、住民税もよっぽどのケースでない限り控除されます。
現在の適用期間は令和4年から令和7年の間に工事完了して住んだ場合で、控除期間は10年、控除額は住宅ローンの年末残高等×0.7%(14万円)です。
但し、サラリーマンの方は初年度だけ確定申告書を提出する必要がありますので忘れずに行って下さい。
築年数の古い実家もよみがえる、快適・安心な暮らし、それがリノベーション
いまある古いおうちを枠組みを残して、大型リフォームをすることで、建築コストを抑えつつ、新築のような仕上がり、快適な断熱性能と、安心の耐震を実現できるのが、ホットリノベの提案するフルリノベーションです。
1階だけのフルリノベーション、2階は断熱工事だけというプランもあり、金額を選べるのが特徴です。
30年前、40年前の建材は今よりも良い素材で、なおかつ国産。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
金沢市のリノベーション専門店「ホットリノベ」。
”ほっと暖かく、ほっと安らげるリノベーション”をコンセプトに、耐震×断熱×収納2倍のリノベーションを手掛けています。
間取りの自由変更・実家二世帯化・増築/減築・バリアフリーリフォームなども承っております。
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